厚生労働省は7日、高い能力と実務経験を持つ看護師に、医師の補助として高度な医療行為を認める
「特定看護師(仮称)」の導入を決め、具体的な基準を盛り込んだ骨子案を検討会に示した。
特定看護師が実施可能な医療行為(特定行為)は、床ずれで壊死(えし)した組織の切除や、
脱水症状の際の点滴などが想定されているが、詳細は今後検討していく。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111108-00000108-san-soci
今まで不透明だった部分が、はっきりすることで
逆に不便になることは確かにありそうですね。
内容に関しては、慎重に決めてほしいですね。